不倫の相談ノート

配偶者の不倫で離婚を考えたら、財産分与で確かめる 4 項目と家や年金のこと

公開 ・ 不倫の相談ノート 編集部

財産分与と住まいの相談 39 件。いっしょに出てくる話題の上から 3 つ
  1. 1慰謝料1 番目
  2. 2別居と婚姻費用(別居中などの生活費)
  3. 3子どもへの影響

件数は補正後(無作為に抜いた相談を AI の 2 系統で判定し、判定がそろった件のうち当たっていた割合で直した値)。並びは同じ相談の中でいっしょに出てきた回数の順位だけで、差の大きさは示していません。 2 番目と 3 番目はほぼ同じ件数で、番号の違いに意味はほとんどありません。1 つの相談が複数の話題に入るので、話題どうしの件数は足せません。数え方はこのサイトの数え方。

この記事は、配偶者の不倫がきっかけで離婚を考えていて、貯金や家、住宅ローン、年金がどうなるかを知りたい人に向けたものです。すでに離婚した人にも読めるように書きました。 先に結論です。財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して得た財産を分ける制度で、家庭裁判所に求められるのは離婚から 5 年まで。2026 年 4 月 1 日より前に離婚した人は 2 年のままです。 年金分割は別の手続き。慰謝料とも別の請求です。内容は 2026 年 9 月時点の民法と、裁判所・日本年金機構・法務省の案内、当サイトが数えた不倫の相談によります。

財産分与と住まいの相談 39 件。順位を出せたのは金額と相場の悩みだけ

当サイトの集計で、財産分与と住まいの相談は 39 件でした。ここには財産分与のほか、住宅ローン、持ち家、名義、年金分割に触れた相談が入ります。 悩みの型ごとに分けると、順位を出せるだけの件数(補正前で 15 件以上)に届いたのは「費用や金額、相場のこと」の 1 つだけ。ほかの型は件数が少なく、並べられませんでした。

金額の悩みには、財産分与の額のほか、弁護士や手続きにかかる費用の話も入っていて、この数え方では分けていません。 同じ相談の中でいっしょに出てくる話題の 1 番目は慰謝料でした。別居と婚姻費用(別居中などの生活費)と子どもへの影響が、ほぼ同じ件数で続きます(上の図)。 お金の話は、慰謝料や別居中の生活費と一緒に悩まれている。額を考える前に、何が分ける対象で、いつまでに、どこで決めるかを知っておくといい。この記事はそこに絞りました。並びは財産分与と住まいの話題に置いています。

財産分与は民法 768 条。家庭裁判所に求められるのは離婚から 5 年

民法 第 768 条 1 項は、協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求できる、と定めています。裁判で離婚した場合も同じです(第 771 条)。 話し合いがまとまらないとき、または話し合いができないときは、家庭裁判所に「協議に代わる処分」を求められる(2 項)。ただし離婚の時から 5 年を過ぎると、求められません。

この 5 年は、2026 年 4 月 1 日に施行された改正民法(令和 6 年法律第 33 号)で、2 年から延びたものです。施行より前に離婚した人の期間は、2 年のまま。改正法の附則 第 4 条が、施行日前に離婚した場合の期間の制限は「なお従前の例による」と定めています。 法務省のパンフレットも、2026 年 3 月 31 日以前に離婚した夫婦は離婚後 2 年になるので注意するよう書いています。

分け方の考え方も、改正で条文に書かれました。3 項は、家庭裁判所が「離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため」、次のような事情を考えて、分与をさせるかどうかと、分与の額と方法を決める、としています。

  • 婚姻中に取得し、または維持した財産の額と、それぞれの寄与の程度
  • 婚姻の期間と、婚姻中の生活水準
  • 婚姻中の協力と扶助の状況
  • それぞれの年齢、心身の状況、職業、収入、そのほか一切の事情

寄与の程度は、違うことが明らかでないときは「相等しいもの」とする、と条文は続きます。法務省のパンフレットは、寄与には収入を得るための仕事だけでなく家事や育児の分担も含まれるので、原則として夫婦対等(2 分の 1 ずつ)になる、と説明している。ただし「原則」です。どの財産をどう分けるかは、条文の挙げる事情全体で決まります。

財産分与請求調停は収入印紙 1,200 円分。登記と通帳の資料をそろえる

財産分与と年金分割を決める場と、期限
  1. 離婚の前
    夫婦で話し合う。まとまらなければ、離婚の調停(夫婦関係調整調停)の中で財産分与と年金分割の割合も話し合える
  2. 離婚の前でも後でも
    年金事務所に請求して、年金分割の割合を決めるための情報通知書を受け取れる
  3. 離婚の後
    財産分与は、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所に財産分与請求調停か審判を申し立てる
  4. 離婚から 5 年
    財産分与を家庭裁判所に求められる期間と、年金分割を年金事務所に請求する期限(原則)。2026 年 4 月 1 日より前の離婚は 2 年

民法 第 768 条と同法の附則(令和 6 年法律第 33 号 附則 第 4 条)、裁判所「財産分与請求調停」「家事事件Q&A」、日本年金機構「離婚時の年金分割」によります。期限は 2026 年 4 月 1 日以後に離婚した場合で、それより前に離婚した場合はどちらも 2 年です。

離婚の前なら、財産分与は離婚の調停(夫婦関係調整調停)の中で話し合えます。離婚した後なら、家庭裁判所の財産分与請求調停です。 裁判所の案内では、申し立てられるのは離婚した元夫か元妻。申立先は相手の住所地の家庭裁判所か、2 人が合意で決めた家庭裁判所です。費用は収入印紙 1,200 円分と、連絡用の郵便切手。郵便料は裁判所ごとに違います。

そろえるもの(裁判所の案内)中身
申立書とその写し 1 通書式と記入例は裁判所のページにある。財産目録(土地・建物・現金や預貯金や株式など)の書式もある
離婚時の夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)離婚で夫婦の一方が除籍された記載のあるもの
夫婦の財産に関する資料不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しか残高証明書など
事情説明書(財産分与)と、進行に関する照会回答書事情説明書は、申立てのきっかけと、対立しそうな点、考えてほしい事情を書く書式(下の 4 項目)
送達場所等届出書裁判所からの書類を受け取る場所を届ける書式

調停では、どんな財産があるかなどの事情を双方から確かめ、必要な資料を出してもらって、解決案や助言を示します。 まとまらず不成立になると、審判の手続きが始まる。裁判官が、民法 768 条 3 項と同じ事情を考えて、分与を認めるかどうかと、額と方法を決めます。

相手が財産を明かさないときのために、改正後の家事事件手続法には情報開示命令の定めがあります。家庭裁判所は、財産分与の審判で必要があれば、当事者に財産の状況の情報を開示するよう命じられる(第 152 条の 2 第 2 項)。財産分与の調停と離婚の調停にも準用されます(第 258 条 3 項)。 正当な理由なく開示しない、または嘘の情報を開示したときは、10 万円以下の過料です。

確かめる 4 項目

裁判所のページにある事情説明書(財産分与)の書式を開いた。調停や審判で「対立すると思われること」として、相手の財産、自分の財産、算定の基準時(別居の時期)、分与の方法、財産への貢献・寄与の程度が選択肢に並んでいます。 この選択肢を 4 つにまとめました。申立てをするかどうか決める前に、答えられるかを確かめておくといい。書式の冒頭には、調停では相手に送らないが、相手から申請があれば閲覧やコピーが許されることがある、と注意書きがあります。審判では相手に送られます。審判を申し立てる人は、相手用のコピーも一緒に出す決まりです。

1. 分ける対象になる財産は何か

裁判所の家事事件Q&Aは、対象を「婚姻中に夫婦の協力で取得し又は維持した財産(建物や土地,預金,株式など)」としています。 婚姻前から各自が持っていたもの、婚姻中でも相続や贈与で一方が得たもの、衣類や装身具のように一方の固有の財産とみられるものは、対象にならないと考えられている、という説明です。 民法 第 762 条 1 項は、婚姻前から持っている財産と、婚姻中に自分の名で得た財産を、その人の財産(特有財産)と定めています。2 項は、夫婦のどちらのものか明らかでない財産は、2 人の共有と推定する、としています。ただ、Q&Aは対象を名義では書いていません。夫婦の協力で取得し、または維持したかで書いている。名義が相手の預金や家が対象に入るかは、ご自分の事情で弁護士に確かめてください。

2. 相手と自分の財産を、どこまで書き出せるか

書式の選択肢の最初の 2 つは、相手の財産と自分の財産の「内容又は金額」です。預貯金は通帳の写しか残高証明書、家や土地は登記事項証明書と固定資産評価証明書、と申立ての書類に挙がっている。分かる範囲で、口座と保険、家、車、株などを 1 枚に書き出しておくといい。分からない部分は、調停や審判になれば、上の情報開示命令の定めがあります。

3. いつの時点の財産で数えるか

書式は、対立しそうな点に「算定の基準時(別居の時期)」を挙げています。どの時点で数えるかを定めた条文は、この記事では見つけられませんでした。 別居した日、家を出た日は、メモと記録で残しておく。どの時点になるかは弁護士に聞く所です。別居中の生活費は別居と婚姻費用の記事に書きました。

4. どう分けるか、自分は何を考えてほしいか

書式のほかの選択肢は「財産分与の方法」と「貢献・寄与の程度」、そして金額や方法を決めるときに考えてほしい事情を書く欄です。 民法 768 条 3 項が「分与の額及び方法」と書くとおり、決めるのは額だけではありません。家に住み続けたいのか、お金で受け取りたいのか。自分の希望を先に 1 行で書けると、話し合いでも調停でも伝えやすい。

いまの状況考えられる道(裁判所の説明の範囲)
離婚の前で、財産分与も話し合いたい夫婦で話し合う。まとまらなければ離婚の調停(夫婦関係調整調停)の中で財産分与と年金分割の割合も話し合える
離婚した後で、話し合いがまとまらない財産分与請求調停か審判を申し立てる。離婚から 5 年まで(2026 年 4 月 1 日より前の離婚は 2 年)
相手が財産を明かさない審判と調停で、家庭裁判所が財産の情報の開示を命じる定めがある(家事事件手続法 第 152 条の 2・第 258 条)
どの手続きが使えるか分からない家庭裁判所の家事手続案内で、手続きの選び方と書類を聞ける

年金分割は財産分与と別の手続き。請求は離婚から 5 年以内

裁判所の家事事件Q&Aは、厚生年金などの分割の割合を決めたいときは、財産分与ではなく「請求すべき按分割合に関する処分(年金分割)」の手続きによる、としています。 日本年金機構の案内では、離婚時の年金分割には 2 つの制度があります。

合意分割3 号分割
何を分けるか婚姻期間中の厚生年金の記録(標準報酬月額・標準賞与額)2008 年(平成 20 年)4 月 1 日以後の婚姻期間のうち、国民年金の第 3 号被保険者だった期間の、相手の厚生年金の記録
割合当事者の合意か裁判の手続きで決める。まとまらなければ、一方の求めで裁判所が決められる2 分の 1 ずつ
相手の合意要る(または裁判の手続き)要らない。第 3 号被保険者だった側が請求する
請求期限(原則)離婚した日の翌日から 5 年以内。2026 年 4 月 1 日より前に離婚した場合は 2 年以内

この期限の延長は、民法の改正とは別の法律(令和 7 年法律第 74 号)によるもの、と日本年金機構は書いています。3 号分割には、分割される側が障害厚生年金を受けていて、その期間を年金額の基礎にしているときは認められない、という例外があります。 分割されるのは厚生年金の報酬比例部分だけ。国民年金の老齢基礎年金には影響しません。

割合を決めるための「年金分割のための情報通知書」は、離婚の前でも後でも、年金事務所に請求して受け取れます。家庭裁判所で割合が決まっても、自動では分割されません。当事者のどちらかが年金事務所などで請求の手続きをする必要がある、と裁判所の Q&A は書いています。特例もあります。期限までに家庭裁判所に調停か審判を申し立てていたか、離婚の裁判で分割の割合を決めるよう申し立てていて、期限の前 6 か月以内か期限の後に、調停の成立、審判や判決の確定、和解の成立があったとき。その翌日から 6 か月までは請求できる、と日本年金機構は案内しています。

家と住宅ローンは、登記と契約書を先に見る

家と住宅ローンは、原文で確かめられる範囲が狭い所です。 確かめられたのは、財産分与の申立てで家や土地の不動産登記事項証明書と固定資産評価証明書を出すこと、財産目録に土地と建物の書式があること、家庭裁判所が分与の「方法」まで決めること、の 3 つです。 裁判所の申立書の記入例は、家を持っている相手に、家の時価の 2 分の 1 にあたるお金と預金の 2 分の 1 を求める形で書かれていました。これは記入例で、決まりではありません。

住宅ローンは、借りた人と金融機関との契約です。夫婦の間で財産分与をどう決めても、ローンの名義や連帯保証がそのまま変わるとは限りません。名義を変えられるか、どちらが返すか、家を売るかは、契約の中身と金融機関の扱いで変わる。 登記事項証明書で家の名義を、ローンの契約書で借りた人と連帯保証人を確かめてから、金融機関と弁護士に聞いてください。家を渡すときの税金は、この記事では扱っていません。税務署か税理士に確かめる所です。

離婚後にどこに住むか、住まいを探すときにどんな支えがあるかも、この記事の原文では確かめられませんでした。ここは書いていません。

慰謝料とは別の請求。昭和 46 年の最高裁判決

昭和 46 年(1971 年)7 月 23 日の最高裁判所第二小法廷の判決(昭和 43(オ)142)は、財産分与と慰謝料の関係を述べています。 財産分与は、夫婦が婚姻中に持っていた実質上共同の財産を清算して分け、離婚後の一方の生活を支えるための制度で、相手が離婚について責任のある側であることを必要としない。だから、相手の有責な行為で離婚せざるをえなくなった苦痛への慰謝料とは、性質が必ずしも同じではない。財産分与を受けた後でも、別に慰謝料を請求することは妨げられない。これが判決の筋です。

判決には続きがあります。分与を求められた相手が離婚について責任のある配偶者で、離婚させたことへの精神的な損害を賠償する義務を負うと認められるときは、裁判所はその賠償の分も含めて財産分与の額と方法を決めることもできる。そうした分与で精神的な苦痛がすべて償われたと認められるときは、重ねての慰謝料は認められない。 判決文にある離婚の原因は、慰謝料を求められた側の虐待などで、不倫の事件ではありません。財産分与と慰謝料を一緒に取り決めるときは、何に対するお金かを書面で分けておくのがいい。書き方は弁護士に確かめてください。

不倫相手への慰謝料と、配偶者への慰謝料は、扱いが違う所があります。誰に、どの順で請求するかは慰謝料の請求の記事に書きました。

離婚しない人、まだ決めない人へ

財産分与を調べることと、離婚を決めることは別です。家計を知っておきたいだけの人もいる。やり直す人もいます。 裁判所の夫婦関係調整調停(円満)は、夫婦の仲を元に戻すための話し合いの場で、離婚したほうがよいか迷っているときにも使える、と裁判所は書いています。 離婚するかどうかで迷っている人には離婚するか迷う人の記事を、やり直すかどうかで迷う人にはやり直すか迷う人の記事を書きました。

お金のことを考えるだけで眠れない、食べられない、という状態が続くなら、心療内科や精神科、自治体の心の相談窓口へ。厚生労働省のまもろうよ こころに、電話と SNS の相談先が載っています。

迷ったときの行き先 3 つ

手続きそのものは、家庭裁判所の家事手続案内で聞けます。どの申立てをすればよいか、費用や添付書類は何か、を説明する窓口で、目安は 1 件 20 分以内。 ただし、慰謝料がいくらになるか、離婚したほうがよいか、という相談には応じないと裁判所は書いています。年金分割の請求と情報通知書は、年金事務所の窓口です。

何が分与の対象になるか、どう分けるか。この判断は弁護士に聞く事柄です。 費用が心配なら、法テラスの無料法律相談があります。収入と資産が基準以下の人が対象で、1 回 30 分、同じ問題で 3 回まで。 収入と資産は原則として本人と配偶者の合計で見ますが、離婚など配偶者が相手になる件では、本人の収入と資産だけで見ます。弁護士に何を聞くかは弁護士に相談する前の記事にまとめています。

よくある質問

2026 年 3 月に離婚しました。財産分与はいつまで求められますか
2026 年 4 月 1 日より前に離婚した場合、家庭裁判所に財産分与を求められる期間は、改正前と同じ 2 年です(改正法の附則 第 4 条)。5 年に延びたのは、4 月 1 日以後に離婚した場合です。年金分割の請求期限も、4 月 1 日より前の離婚は 2 年のままと日本年金機構は案内しています。ご自分の期限がいつまでかは、離婚の日を確かめたうえで、家庭裁判所か弁護士に聞いてください。
不倫をした側から財産分与を求められたら、応じないといけませんか
この記事では判断しません。民法 768 条 1 項は「協議上の離婚をした者の一方は」と書いていて、不倫をしたかどうかで請求できる人を分けてはいません。話し合いで決まらなければ、家庭裁判所が一切の事情を考えて、分与をさせるかどうかと額・方法を決めます(同条 3 項)。不倫の事情がそこでどう扱われるかは、条文からは読めません。弁護士か法テラスで確かめてください。
住宅ローンが残っている家は、どうなりますか
この記事からは言えません。財産分与は夫婦の間で財産をどう分けるかの話で、住宅ローンは借りた人と金融機関の契約です。名義を変えられるか、どちらが返すかは、契約の中身と金融機関の扱いで変わります。契約書と登記を手元にそろえ、金融機関と弁護士に聞いてください。家や土地を渡すときの税金も、この記事では扱っていません。
財産分与を受けたら、慰謝料はもう請求できませんか
昭和 46 年 7 月 23 日の最高裁判決は、財産分与と慰謝料は性質が必ずしも同じではなく、財産分与を受けた後でも別に慰謝料を請求することは妨げられない、としています。ただし、財産分与に損害賠償の要素が含まれていて、それで精神的な苦痛がすべて償われたと認められるときは、重ねての慰謝料は認められない、とも述べています。分与がどんな趣旨で、どれだけの額だったかで変わるので、弁護士に確かめてください。
この件数はどこまで確かですか
補正後の値です。話題ごとに無作為で相談を抜き、「投稿者が自分の件について、その話題を書いた相談か」を AI(Claude)の 2 系統で 1 件ずつ判定し、判定がそろった件のうち当たっていた割合で直しました。財産分与と住まいの話題で当たっていた割合は約 77% です。判定は AI で 2 系統に分けて突き合わせ、一致した件だけを使いました。悩みの型は順位だけを出し、件数は出していません。

出典・確認日

  • e-Gov 法令検索「民法」(2026-09 に原文を確認。記事で引いた箇所と要点は本文に書いている)
  • 法務省民事局「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(2026 年 1 月改訂、PDF)(2026-09 に原文を確認。記事で引いた箇所と要点は本文に書いている)
  • 裁判所「財産分与請求調停」(原文の要点(2026-09-28 確認): 財産分与は夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を離婚の際又は離婚後に分けること。離婚後に話合いがまとまらない・できないときは家庭裁判所に調停又は審判を申し立てられる。離婚した日の翌日から起算して 5 年を経過したら申し立てられない(令和 8 年 4 月 1 日より前に離婚等をした場合は 2 年)。離婚に伴って話し合うなら夫婦関係調整調停(離婚)の中で話し合える。調停では財産の内容など一切の事情を双方から確認し資料を出してもらい、解決案・助言。不成立なら審判に移り、裁判官が婚姻中に取得・維持した財産の額と寄与の程度(異なることが明らかでないときは相等しい)、婚姻の期間、生活水準、協力扶助の状況、年齢、心身の状況、職業・収入その他一切の事情を考慮して判断。申立人は離婚した元夫・元妻。申立先は相手方の住所地の家庭裁判所又は合意で定める家庭裁判所。費用は収入印紙 1200 円分と連絡用の郵便切手。書類は申立書とその写し、離婚時の夫婦の戸籍謄本、夫婦の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳写し又は残高証明書等)、事情説明書(財産分与)、進行に関する照会回答書、送達場所等届出書)
  • 裁判所「財産分与請求調停の申立書」(書式・記入例・事情説明書)(原文の要点(2026-09-28 確認): 書式は家事調停申立書、財産目録(土地・建物・現金預貯金株式等)、事情説明書、進行に関する照会回答書、送達場所等届出書と記入例。事情説明書(財産分与)は 3 問: 1 申立てのきっかけ・動機、2 調停・審判で対立すると思われること(相手方の財産の内容又は金額/申立人の財産の内容又は金額/算定の基準時(別居の時期)/財産分与の方法/財産に対する貢献・寄与の程度/その他)、3 金額や方法を決めるにあたって考慮してほしい事情。調停手続ではこの書類は相手方に送付しないが、相手方から申請があれば閲覧やコピーが許可されることがある。審判手続では相手方に送付する)
  • 裁判所「家事事件Q&A」(2026-09 に原文を確認。記事で引いた箇所と要点は本文に書いている)
  • e-Gov 法令検索「家事事件手続法」(平成二十三年法律第五十二号)第 268 条・第 272 条・別表第二(2026-09 に原文を確認。記事で引いた箇所と要点は本文に書いている)
  • 裁判所「夫婦関係調整調停(離婚)」(2026-09 に原文を確認。記事で引いた箇所と要点は本文に書いている)
  • 日本年金機構「離婚時の年金分割」(原文の要点(2026-09-28 確認): 合意分割は当事者の一方又は双方の請求で婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割。当事者の合意又は裁判手続きで按分割合を定めたことが条件(合意がまとまらないときは一方の求めで裁判所が定められる)。3 号分割は国民年金の第 3 号被保険者であった方の請求で、平成 20 年 4 月 1 日以後の婚姻期間中の第 3 号被保険者期間の相手方の厚生年金記録を 2 分の 1 ずつ分割。当事者の合意は要らない(分割される方が障害厚生年金の受給権者でその期間を年金額の基礎にしている場合は認められない)。合意分割の請求があれば 3 号分割の期間は同時に請求があったとみなす。請求期限は原則、離婚等をした日の翌日から起算して 5 年以内(令和 8 年 4 月 1 日前に離婚等をした場合は 2 年以内)。期限間際に審判確定・調停成立した場合などは、その翌日から 6 か月まで請求できる特例あり)
  • 日本年金機構「離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)」(原文の要点(2026-09-28 確認): 平成 19 年 4 月 1 日以後に離婚等をした場合の制度。年金分割の効果は厚生年金の報酬比例部分に限られ、国民年金の老齢基礎年金等には影響しない。按分割合を定めるための情報通知書は、年金分割のための情報提供請求書を年金事務所に出して請求し、離婚の前でも後でも請求できる(合意分割の請求期限内)。合意分割の請求は離婚をした後に行う(標準報酬改定請求書))
  • 日本年金機構「離婚時の年金分割の請求期限が改正されました」(原文の要点(2026-09-28 確認): 令和 8 年 4 月に民法の財産分与請求権の除斥期間が 2 年から 5 年に変わったことを踏まえ、令和 7 年年金制度改正法(令和 7 年法律第 74 号)に基づき、令和 8 年 4 月から年金分割の請求期限も 2 年から 5 年に変更。変更後の期限は令和 8 年 4 月 1 日以降に離婚等をした場合に適用し、それより前の離婚等は従前どおり 2 年以内)
  • 最高裁判所第二小法廷 昭和 46 年 7 月 23 日判決(昭和 43(オ)142、民集 25 巻 5 号 805 頁)(原文の要点(2026-09-28 確認): 事件名は慰藉料請求、結果は上告棄却(慰藉料の一部を認めた原判決を維持)。判示事項は離婚による慰籍料と財産分与との関係。全文: 財産分与の制度は、婚姻中の実質上共同の財産を清算分配し、離婚後の一方の生計の維持をはかることが目的で、相手方が有責であることを必要としないから、有責行為で離婚をやむなくされた精神的苦痛の慰藉料請求権とは性質が必ずしも同じではない。すでに財産分与がされても別途慰藉料を請求することは妨げられない。ただし裁判所は一切の事情を考慮して損害賠償の要素を含めて財産分与の額・方法を定めることもでき、その場合は慰藉料の額を定めるときにそれを斟酌し、財産分与で精神的苦痛がすべて慰藉されたと認められるときは重ねて慰藉料は認められない。本件の慰藉料は虐待等の個別の違法行為ではなく、有責行為で離婚をやむなくされたことを理由とするもの(不倫をめぐる事件ではない))
  • 裁判所「夫婦関係調整調停(円満)」(2026-09 に原文を確認。記事で引いた箇所と要点は本文に書いている)
  • 裁判所「家事手続案内」(2026-09 に原文を確認。記事で引いた箇所と要点は本文に書いている)
  • 法テラス「無料法律相談のご利用の流れ」(2026-09 に原文を確認。記事で引いた箇所と要点は本文に書いている)
  • 厚生労働省「まもろうよ こころ」(2026-09 に原文を確認。記事で引いた箇所と要点は本文に書いている)
  • このサイトの数え方(集計方法と限界)(当サイトの集計。母集団の定義、補正の方法、この方法で分かっていないこと)