不倫の相談ノート

配偶者の不倫で迷うとき、子どものことで確かめる 4 つ(親権・養育費・親子交流)

公開 ・ 不倫の相談ノート 編集部

子どもが出てくる相談 86 件と、養育費・親権・面会交流の相談 49 件で多い悩み
子どもが出てくる相談
  1. 1. 気持ちをどう整理するか
  2. 1. 何から、どの順で進めるか
  3. 3. 費用や金額、相場のこと
  4. 4. 相手が認めない・応じないとき
  5. 5. どこに頼むか、どう選ぶか
養育費・親権・面会交流の相談
  1. 1. 費用や金額、相場のこと
  2. 2. 何から、どの順で進めるか
ほかの型は件数が足りず、並べていない

当サイトの集計(2026 年 9 月時点)。件数は補正後の値。並びは順位だけで、差の大きさは示していません。同じ番号は同じ件数です。左の 4 番目と 5 番目はほぼ同じ件数でした。 右は、補正前の件数が 15 件に届いた 2 つだけを並べています。数え方はこのサイトの数え方。

この記事は、配偶者の不倫が分かり、離婚するか、やり直すか、まだ決めないかで迷っている、子どものいる人に向けたものです。 先に結論です。子どものことは、離婚するかどうかを決める前からでも確かめられます。別居や離婚を前にした親に向けて、法務省と裁判所の資料は、子どもを夫婦の争いに巻き込まないこと、年齢に合わせて説明することを勧めています。離婚するなら親権者は必ず決め、養育費と親子交流も決めておくことが求められている(民法 765 条・766 条)。 相談の件数は当サイトが 2026 年 9 月時点で数えたもの、法律と手続きは民法と法務省・裁判所の原文によります。

子どもが出てくる相談 86 件。多いのは気持ちの整理と進め方で、同じ件数

当サイトの集計で、投稿者の子どもが話の中に出てくる相談は 86 件でした。悩みの型でいちばん多いのは「気持ちをどう整理するか」と「何から、どの順で進めるか」で、同じ件数で並びます。 3 番目が「費用や金額、相場のこと」、4 番目が「相手が認めない・応じないとき」、5 番目が「どこに頼むか、どう選ぶか」。4 番目と 5 番目は、ほぼ同じ件数でした。

この話題には、子どもの年齢や人数が書かれているだけの相談も入っています。子どもへの影響そのものを尋ねた相談だけの数ではありません。それでも、子どものいる人の迷いで、気持ちのことと手順のことが同じくらい出ている、とは言えます。この記事は、手順は民法と裁判所の原文で確かめ、気持ちのほうは公的な資料に書かれた範囲で書きました。並びは子どものことの話題にも置いています。

養育費・親権・面会交流の相談 49 件。順位を出せたのは費用と進め方の 2 つ

養育費・親権・面会交流の相談は 49 件。悩みの型のうち、補正前の件数が 15 件に届いて順位を出せたのは 2 つだけです。多い方が「費用や金額、相場のこと」、次が「何から、どの順で進めるか」でした。 ほかの型との大小は分かりません。

当サイトは、相談に書かれた養育費の額を数えていません。額の目安になる算定表の見方は、別居中の生活費(婚姻費用)の記事に書きました。この記事では、額をどう決めるか、どこに聞けるかを書きます。並びは養育費・親権・面会交流の話題にあります。

子どものことで確かめる 4 つ

並べ方は書き手が決めました。上の相談の「気持ちの整理」は投稿者自身の気持ちの型で、子どもへの話し方を尋ねた相談の数ではありません。1 つ目は、法務省と裁判所が子どもがいる親に向けて資料を出しているので置きました。2 つ目から 4 つ目は、離婚するときに子どものために決めることとして法務省が挙げているものです。養育費・親権・面会交流の相談では費用や金額の相談がいちばん多かった(養育費に限らず、弁護士費用なども入る数え方です)ので、養育費は額の決め方と相談先まで書きました。 全部を 1 度に確かめなくてかまいません。

1. 子どもにどう話すか

法務省の「りこんポータル」は、子どもがいる人に向けて、別居や離婚について年齢に応じて説明する、「あなたのせいではない」と伝える、子どもの今の不安や心配を聴く、の 3 つを挙げています。 聴くことは、親が知りたいことを根ほり葉ほり聴いたり、どちらの親と暮らすか子どもに決断を迫ったりすることとは違う、とも書かれています。

裁判所の資料「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」は、もう一歩踏み込んでいます。子どもに夫婦の問題を相談したり、一方の親を非難したりすることも、子どもを父母の争いに巻き込む行為なのでやめましょう、と書いている。 子どもが知りたがっても、裁判所の手続きの書類を見せたり、互いの言い分を伝えたりすることも巻き込む行為になる、という説明です。 年代ごとの説明もあります。たとえば 4 歳頃から小学校入学頃は「自分のせいで父母がけんかしているのではないか」と不安になることがある、小学校高学年頃は一見平気そうでも内面でつらい気持ちを抱えていることがある、と書かれています。どれも「ことがある」という書き方で、どの子にも当てはまるとは書いていません。

不倫のことそのものを子どもに話すかどうか。これを直接書いた公的な資料は、見つけられませんでした。ここから先は書き手の提案です。 話すことは、これからどこで誰と暮らすか、「あなたのせいではない」、どちらの親にとってもあなたは大切、の範囲から始める。不倫の中身(相手が誰か、何があったか)は、子どもに伝えない形を先に考えてみる。 理由は、上の資料が夫婦の問題を子どもに相談することや一方の親を非難することを「巻き込む行為」としていて、不倫の中身を話すとそれに近くなりやすい、と考えるからです。子どもがもう知っている場合や、聞いてきた場合にどう答えるかは、子どもの年齢や家の事情で変わります。迷うなら、次の節の相談先や、下の気持ちの節の窓口で話してから決めてもかまいません。

2. 離婚するなら、親権と監護をどう決めるか

2026 年 4 月 1 日に施行された改正民法で、離婚後の親権者は、父母の双方にも一方にもできるようになりました(民法 819 条)。離婚の方法ごとの決まり方は離婚するか迷う人の記事の表にまとめたので、ここでは子どもの側から見た点だけを書く。

民法 817 条の 12 は、父母は子の人格を尊重し、年齢や発達の程度に配慮して養育しなければならない、と定めています。法務省のパンフレットは、この責務を親権や婚姻関係の有無にかかわらないものと説明し、人格の尊重には、子どもの意見に耳を傾け、適切な形で尊重することが含まれるとしています。 話し合いがまとまらないときや裁判離婚で家庭裁判所が親権者を決める手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、子どもの意思を把握するよう努めなければならない、とも同じパンフレットにあります。

双方を親権者にしても、毎日のことまで一緒に決めるわけではありません。食事や服装、習い事のような日常の行為は、一方だけで決められます(民法 824 条の 2 第 2 項)。子どもの転居や進路に影響する進学先の決定のように、日常の行為に当たらないことは、双方で決めるのが原則です。 監護は、子どもと暮らして世話や教育をすること。父母の一方を「監護者」(子どもと暮らして世話や教育を担う親)と定めれば、子どもの監護や教育、住む場所の決定を、その一方に任せられます(民法 824 条の 3)。 平日と週末で監護を分けるといった「監護の分担」(世話や教育を父母で分けること)も、話し合いで決められる、とパンフレットに例があります。

3. 養育費をどう取り決めるか

こども家庭庁の案内は、養育費を、子どもを育てるために必要なお金と説明しています。子どもと離れて暮らす親にも、子どもが自分と同じ水準の生活ができるようにする義務がある。離婚するときは、金額、いつまで、どのように払うかを決め、書面に残しておくよう書いています。

書面に残すことには、改正で意味が増えました。法務省のパンフレットによると、2026 年 4 月 1 日からは、公正証書や調停調書がなくても、養育費を取り決めたときに父母で作った文書をもとに差押えを申し立てられます。この扱いを受けられる部分は、子 1 人あたり月 8 万円までです。 額の上限ではありません。額そのものは話し合いか家庭裁判所の手続きで決め、家庭裁判所の手続きでは各自の収入を基礎に算定する、とパンフレットは書いています。

2026 年 4 月 1 日以後に、養育費を取り決めずに離婚した場合も、離婚の時から続けて子どもを主に育てている親は、相手に法定養育費(子 1 人あたり月 2 万円)を請求できます(民法 766 条の 3)。ただしこれは、取り決めるまでのつなぎです。裁判所の養育費請求調停のページは、法定養育費の額は、話し合いなどで決める養育費の額の基準や標準になるものではない、と書いています。 払う側は、支払う力がないことなどを証明すれば、全部か一部を拒める。

4. 親子交流をどう決めるか

子どもが離れて暮らす親と会ったり、電話や手紙でやり取りしたりすることを、法務省や裁判所は「親子交流」と呼んでいます。法務省のページの見出しは「親子交流(面会交流)」。 民法 766 条は、協議離婚のときに父母が協議で決める事項に「父又は母と子との交流」を挙げ、子の利益を最も優先して考慮しなければならない、と定めています。

法務省は、交流の取り決めでは子どもの気持ち、日常の予定、生活のリズムを尊重するよう書いています。取り決めた内容は、口約束ではなく書面に残しておくとよい、とも。 交流の方法には、直接会うほか、ビデオ通話、電話、SNS、手紙などがある、と裁判所の資料にあります。

確かめること原文に書いてあること聞ける先
子どもにどう話すか年齢に応じて説明し、「あなたのせいではない」と伝える。夫婦の問題を子どもに相談しない(法務省・裁判所)自治体の相談窓口、児童相談所相談専用ダイヤル
親権と監護双方か一方を選ぶ。どちらが原則ということはない。日常の行為は一方で決められる(民法 819 条・824 条の 2、裁判所の Q&A)弁護士・法テラス・家庭裁判所
養育費金額・期間・払い方を決めて書面に残す。取り決めの文書で差押えを申し立てられる(2026 年 4 月 1 日から)養育費・親子交流相談支援センター、家庭裁判所、法テラス
親子交流子の利益を最も優先して決める。子どもの気持ちや予定を尊重する(民法 766 条、法務省)養育費・親子交流相談支援センター、家庭裁判所
DV・虐待のおそれ虐待のおそれ、DV のおそれなどがあると認められるとき、家庭裁判所が決める場面では必ず一方を親権者にする(民法 819 条 7 項)DV 相談ナビ #8008、児童相談所虐待対応ダイヤル 189

2026 年 4 月 1 日より前に離婚した人は、変わらないことがある

改正法(令和 6 年法律第 33 号)の附則 2 条は、改正後の民法を、原則として施行前に生じた事項にも当てはめるとしています。ただし、附則に特別の定めがあるものは別で、改正前の民法ですでに生じた効力も妨げません。子どもに関わるところでは、次の 3 つが施行前に離婚した人と違います。

  • 法定養育費は生じません(附則 3 条 2 項)。施行前に離婚して養育費を決めていないなら、話し合いか家庭裁判所の手続きで額を決めます。
  • 施行前に養育費を取り決めていた場合、父母で作った文書で差押えを申し立てられる扱い(先取特権)は、2026 年 4 月 1 日以後に生じる分に限られます(附則 3 条 1 項、法務省のパンフレット)。
  • 一方が親権者になっている場合、改正で自動的に双方の親権に変わることはありません(法務省のパンフレット)。

親権者を変えたいときは、家庭裁判所の親権者変更の調停か審判によります。申し立てられるのは子やその親族で、多くの場合は父か母です(民法 819 条 6 項、裁判所の親権者変更調停のページ)。 法務省のパンフレットは、一方から双方への変更もありうるとしたうえで、養育費を長い間、合理的な理由なく払っていなかった親への変更は認められにくいと考えられる、と書いています。虐待や DV のおそれがあるときや、父母が共同して親権を行うのが難しいときは、双方への変更は認められません。 変更の見通しは事情によります。弁護士か法テラスで聞いてください。

養育費の相談先。養育費・親子交流相談支援センターは 0120-965-419

法務省が養育費や親子交流の相談先として挙げているのが、こども家庭庁の委託事業の「養育費・親子交流相談支援センター」です(2025 年 4 月に「養育費等相談支援センター」から名前が変わりました)。 電話は 0120-965-419。携帯電話からは使えないので、携帯電話からは 03-3980-4108 にかけます。こちらは、希望すればセンターがかけ直して電話料金を負担する、とセンターのページにあります。 受付は平日(水曜日を除く)10 時〜20 時、水曜日(祝日を除く)12 時〜22 時、土曜日・祝日 10 時〜18 時で、日曜日と振替休日は休みです。メールでも相談できます。

センターの相談は、法律相談ではありません。相談員は弁護士ではないので、法的な問題を含む内容になれば法テラスなどを案内する、とセンターは書いています。 法テラスの無料法律相談は、収入と資産が一定の基準以下の人が対象で、1 回 30 分、同じ問題で 3 回まで。収入と資産は原則として本人と配偶者の合計で見ますが、離婚など配偶者が相手方になる件では、本人の収入と資産だけで判断されます。 自治体のひとり親家庭の支援窓口にも養育費などの相談員が配置されている、とセンターのページにあります。公正証書の作成や弁護士への相談を支える自治体もある(こども家庭庁の案内)。

話し合いで決まらなければ、家庭裁判所の養育費請求調停を使えます。申し立てるのは、子を監護している親です。費用は子ども 1 人につき収入印紙 1,200 円分と連絡用の郵便切手。 まだ離婚していないなら、離婚後の養育費は夫婦関係調整調停(離婚)の中で話し合えます。別居中の子どもの生活費は、夫婦の婚姻費用(婚費。夫婦や未成熟子の生活費)の分担として話し合う、と裁判所は案内しています。

親子交流の調停は、離婚前の別居中でも申し立てられる

交流の中身や方法は、まず父母が話し合って決めます。まとまらないとき、話し合えないときの行き先は、家庭裁判所の親子交流調停か審判。離婚前でも、別居中で話し合いがまとまらなければ使える、と裁判所のページにあります。婚姻中に別居している場合の親子交流も、改正後の民法 817 条の 13 で、父母の協議で決め、まとまらなければ家庭裁判所が決める、と定められました(法務省のパンフレットの説明)。

調停では、子の年齢、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境などを考え、子に精神的な負担をかけないように配慮して話し合いが進みます。子の年齢や発達の程度に応じて、その意見や意向を適切に尊重した取り決めを目指す、という説明です。 費用は子ども 1 人につき収入印紙 1,200 円分と連絡用の郵便切手。申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所か、二人で合意して決めた家庭裁判所です。調停でまとまらなければ審判に移ります。

改正で、家庭裁判所の手続きの途中に交流を試しに行う仕組み(試行的実施)ができました。法務省のパンフレットによると、家庭裁判所は子どもの心身の状態に照らして相当でないときは、試行を促せません。その判断では、子どもの意見が年齢や発達の程度に応じて考慮されます。 調停や審判で子どもが手続きに加わるのを弁護士が支える「子どもの手続代理人」という仕組みもある、と法務省のりこんポータルにあります。

DV・虐待のおそれがあるとき。#8008 と 189

ここは言い切れます。家庭裁判所が親権者を決める場面では、子への虐待のおそれがあるとき、DV のおそれなどで父母が共同して親権を行うのが難しいとき、そのほか双方にすると子の利益を害するときは、必ず一方を親権者にします(民法 819 条 7 項)。 家庭裁判所が決める場面とは、話し合いがまとまらないときの審判、裁判離婚、親権者の変更のことです。法務省のパンフレットは、殴る・蹴るといった身体の暴力を伴うものに限られない、と書いています。

親子交流についても、法務省は、相手から身体的・精神的暴力などの被害を受けるおそれがあるなど、交流が子どもの最善の利益に反する場合は、父母が協力して交流を進めるという説明は当てはまらない、としています。 双方が親権者でも、DV や虐待から避難する必要があるときは「急迫の事情」として、一方だけで子どもの転居などを決められる、とパンフレットに例があります(民法 824 条の 2 第 1 項 3 号)。被害の直後に限らない、とも書かれています。 児童虐待防止法 2 条 4 号は、子どもが同居する家庭での配偶者への暴力を、保護者による児童虐待の 1 つに挙げています。

行き先は 2 つ。DV の相談は DV 相談ナビ(#8008)で、近くの都道府県の配偶者暴力相談支援センターにつながります。通話料がかかり、受付は各センターの時間内です。一部の IP 電話からはつながりません。 子どもへの虐待の相談・通告は、児童相談所虐待対応ダイヤル 189 です。近くの児童相談所につながり、通話料は無料。匿名でもかけられ、かけた人と内容の秘密は守られる、とこども家庭庁は書いています。 法務省のりこんポータルでは、189 は 365 日 24 時間受け付けとされています。

離婚しない・まだ決めない人の、子どものこと

離婚しないことも、しばらく決めないことも、選び方の 1 つです。決めるのは読む人です。 上の「1. 子どもにどう話すか」で引いた法務省と裁判所の資料は、別居や離婚を前にした親に向けたものです。それでも、子どもの前で争わない、相手の悪口を言わない、伝言役を頼まない、という点は、同じ家で暮らし続ける場合にも使える考え方だと思います(書き手の考え)。

別居する場合、子どもの生活費は夫婦の婚姻費用に含まれると考えられています。裁判所の家事事件Q&Aは、婚姻費用に未成熟子の養育費や教育費が含まれると書いています。決め方は別居中の生活費の記事に書きました。 別居中の親子交流は、上の節のとおり、離婚前でも調停を使えます。やり直すかどうかで迷う人向けにはやり直すか迷う人の記事を書きました。

気持ちがつらいときの行き先

子どものことを考える自分が、眠れない、食べられない。そうした状態が続くなら、心療内科や精神科にかかってかまいません。 裁判所の資料も、子どもを争いに巻き込まないために、まず親が自分の心の状態に目を向けることを挙げています。法務省も、親が自分をケアする時間を持つことが大事だと書いている。 誰に話せばよいか分からないときは、厚生労働省の「まもろうよ こころ」のページに、こころの健康相談統一ダイヤル(0570-064-556)と、都道府県・政令指定都市の窓口が載っています。受付の曜日と時間は都道府県ごとに違います。 子育てそのものの相談は、児童相談所相談専用ダイヤル(0120-189-783)が 365 日 24 時間、無料で受け付けている、と法務省のりこんポータルにあります。

よくある質問

離婚したら、共同親権が原則になったのですか
原則はありません。2026 年 4 月 1 日からは、離婚後の親権者を父母の双方にすることも、一方にすることもできます(民法 819 条)。裁判所の家事事件Q&Aは、どちらにするかは個別の事情に即して子の利益の観点から定められるもので、「どちらが原則、例外ということはありません」と書いています。
子どもに、不倫のことを話した方がよいですか
この記事からは言えません。不倫のことを子どもにどこまで話すかを直接書いた公的な資料は、見つけられませんでした。法務省と裁判所の資料にあるのは、別居や離婚について年齢に応じて説明すること、「あなたのせいではない」と伝えること、夫婦の問題を子どもに相談したり相手の悪口を言ったりしないこと、です。本文の「1. 子どもにどう話すか」に、書き手の提案を分けて書きました。
2026 年 3 月までに離婚し、養育費を決めていません。法定養育費は請求できますか
できません。法定養育費(子 1 人あたり月 2 万円)は、2026 年 4 月 1 日以後に離婚した場合だけのものです(改正法の附則 3 条 2 項、法務省のパンフレット)。それより前に離婚した場合は、父母の話し合いか、家庭裁判所の養育費請求調停で額を決めることになります。
子どもが、離れて暮らす親に会いたくないと言います
理由はさまざまだと、裁判所の資料は書いています。一緒に暮らしている親がきちんと理由を聞いてあげることが大切、とも。親子交流の調停では、子の年齢や発達の程度に応じて、子の意見・意向を適切に尊重した取り決めができるように話し合いが進められます。相手から暴力などを受けるおそれがあるときは、法務省の説明でも扱いが変わります(本文の DV・虐待の節)。
この件数はどこまで確かですか
補正後の値です。話題ごとに無作為に抜いた 30 件を AI(Claude)の 2 系統で判定し(「投稿者が自分の件について、その話題を書いた相談か」)、判定がそろった件のうち当たっていた割合で直しました。その割合は、子どもが出てくる相談で約 75%、養育費・親権・面会交流で約 72% です。悩みの型は順位だけを出し、件数は出していません。

出典・確認日

  • e-Gov 法令検索「民法」(2026-09 に原文を確認。記事で引いた箇所と要点は本文に書いている)
  • 法務省民事局「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(2026 年 1 月改訂、PDF)(2026-09 に原文を確認。記事で引いた箇所と要点は本文に書いている)
  • 法務省 りこんポータル「離婚を考えている方へ」未成年のこどもがいる方(原文の要点(2026-09-28 確認): こどもは離婚の理由や状況が分からず、不安や落ち込み、離婚を自分の責任ではないかと感じることがあるようだ。こどもの安心のために、別居や離婚について年齢に応じて説明する、「あなたのせいではない」と伝える、こどもの今の不安・心配を聴く。聴くことは、親が知りたいことを根ほり葉ほり聴いたり、どちらの親と暮らすかこどもに決断を迫ったりすることとは異なる。こどもの前で争わない、相手の悪口を言わない、伝言役を頼むなどして板ばさみにしない。子育ての分担や養育費・親子交流を取り決めるときに、こどもの気持ちや意見も聴いて一緒に考える。調停や審判でこどもの参加を弁護士がサポートする「子どもの手続代理人」の仕組みがある)
  • 法務省 りこんポータル「離婚を考えている方へ」親子交流(面会交流)(原文の要点(2026-09-28 確認): 親子交流は、こどもと離れて暮らしている父母の一方がこどもと定期的、継続的に会って話をしたり、電話や手紙などで交流すること。取決めではこどもの気持ち、日常生活のスケジュール、生活リズムを尊重するなど、こどもの利益を最も優先して考慮する。相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合には、父母の理解と協力が必要という点は当てはまらない。取り決めた内容は口約束ではなく書面に残しておくとよい。話合いがまとまらなければ家庭裁判所の家事調停、まとまらなければ審判。調停や審判で決まった親子交流が守られないときは強制執行の手続を使える)
  • 法務省 りこんポータル「離婚を考えている方へ」誰かに相談したい方(原文の要点(2026-09-28 確認): 養育費や親子交流の相談は養育費・親子交流相談支援センター(こども家庭庁委託事業。フリーダイヤル 0120-965-419、携帯電話等からは 03-3980-4108)か最寄りの母子家庭等就業・自立支援センター等。DV 被害は DV 相談ナビ #8008(はれれば)。こどもの虐待被害は児童相談所虐待対応ダイヤル 189(いちはやく)、お住まいの地域の児童相談所につながり、365 日 24 時間受付、通話料無料。出産や子育ての相談は児童相談所相談専用ダイヤル 0120-189-783、365 日 24 時間受付、通話料無料。法テラス・サポートダイヤル 0570-078374)
  • 裁判所「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」(ビデオの概要、PDF)(原文の要点(2026-09-28 確認。PDF を文字にして読んだ。23 ページ): 子どもに夫婦の問題を相談したり一方の親を非難したりすることも、子どもを父母の争いに巻き込む行為なのでやめる。子どもが知りたがっても、裁判所の手続の書類を見せたり、互いの言い分を伝えたりするのも巻き込む行為。父母が離れて暮らすときは、年齢や成長段階に合わせてこれからのことを分かりやすく伝える。父母の不和や別居、離婚は子どものせいではないことも伝えるとよい。年代別(0〜3 歳頃、4 歳頃〜小学校入学頃、小学校低学年頃、小学校高学年頃、中学生以上)に、父母の争いを感じたときにあらわれることがある様子を説明(例: 4 歳頃〜は自分のせいではないかと不安になることがある、高学年は一見平気そうでも内面につらい気持ちを抱えていることがある)。親子交流は子どもの心身や生活の安全が守られるものでなければならない。養育費・婚姻費用の支払いなど父母が直接話し合うべきことを子どもに伝言させない)
  • 裁判所「親子交流調停」(原文の要点(2026-09-28 確認): 離婚後または別居中の子との交流の内容や方法は、まず父母が話し合って決める。まとまらない・話合いができない場合は家庭裁判所の調停または審判を使える。離婚前でも、両親が別居中で話合いがまとまらない場合に使える。調停では子の年齢・性格・就学の有無・生活のリズム・生活環境等を考えて、子に精神的な負担をかけないよう配慮し、年齢や発達の程度に応じて子の意見・意向等を適切に尊重した取決めができるように話合いを進める。交流の際に父母が注意する事項について裁判所側から助言する。不成立なら審判手続が始まる。申立人は父・母。申立先は相手方の住所地の家庭裁判所か当事者が合意で定める家庭裁判所。費用は収入印紙 1200 円分(子ども 1 人につき)と連絡用の郵便切手。書類は申立書と写し 1 通、未成年者の戸籍謄本、事情説明書(親子交流)、進行に関する照会回答書、送達場所等届出書。ビデオ「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」への案内あり)
  • 裁判所「養育費請求調停」(原文の要点(2026-09-28 確認): 父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず子どもを扶養する責務を負い、離婚しても双方が経済力に応じて養育費を分担する。話合いがまとまらない・できない場合、子を監護している親から他方の親に対して家庭裁判所に調停または審判を申し立てられる。離婚調停にあわせて離婚後の養育費を話し合うなら夫婦関係調整調停(離婚)を、別居中に子の養育費を含む生活費を話し合うなら婚姻費用の分担調停を使う。事情の変更(再婚・進学など)があれば額の変更を求められる。法定養育費: 離婚(又は認知)が令和 8 年 4 月 1 日以降なら、取決め前でも、離婚の時から引き続き未成年の子を主として監護している父母は、他方に子 1 人あたり月額 2 万円を請求できる(民法 766 条の 3)。同日より前の離婚では発生しない。法定養育費は暫定的・補充的なもので、協議等で定める額の基準や標準ではない。未払の法定養育費を含めて取り決められる。費用は収入印紙 1200 円分(子ども 1 人につき)と郵便切手。書類は申立書と写し、子の戸籍謄本、申立人の収入に関する資料、事情説明書(養育費)など)
  • 裁判所「親権者変更調停」(原文の要点(2026-09-28 確認): 離婚後の親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停または審判によって行う。申立人は子又はその親族(一般的には父又は母)。調停では申立人の事情、現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境、子どもの性格・就学の有無・生活環境等を聴き、子の利益を優先した取決めができるように話し合う。不成立なら審判に移り、協議で定めた親権者を変更する場合はその協議の経過や事情の変更などを考慮する。費用は収入印紙 1200 円分(子ども 1 人につき)と郵便切手)
  • 裁判所「家事事件Q&A」(2026-09 に原文を確認。記事で引いた箇所と要点は本文に書いている)
  • 養育費・親子交流相談支援センター(こども家庭庁委託事業)(原文の要点(2026-09-28 確認): 電話 0120-965-419(携帯電話からは使えない)、03-3980-4108(希望によりセンターがかけ直して電話料金を負担)。電話の受付は平日(水曜日を除く)10 時〜20 時、水曜日(祝日を除く)12 時〜22 時、土曜日・祝日 10 時〜18 時、日曜日・振替休日は休み。メール相談とチャットあり。手続についての相談を受けるもので法律相談ではない。相談員は弁護士ではないため、法的な問題を含む内容に至った場合は法テラスなどを案内する。自治体のひとり親家庭支援窓口にも養育費等に関する相談員がいる。2025 年 4 月に「養育費等相談支援センター」から名称が変わった)
  • こども家庭庁「養育費・親子交流の相談を受けようとするひとり親の方へ」(原文の要点(2026-09-28 確認): 養育費はこどもを育てるために必要なお金で、こどもと離れて暮らす親にも、こどもが自分と同じ水準の生活ができるようにする義務がある。離婚するときは養育費の金額、いつまで、どのように支払うかを決め、書面に残す。算定表は標準的な養育費額の目安を算出するもので、具体的な額は個別事情も考慮して検討されるのが一般的。相談先として法テラス、養育費等相談支援センター、かいけつサポート。公正証書等の取得支援・養育費の保証契約支援・弁護士等による個別相談支援を行う自治体もある。親子交流は交流の方法や時期、回数などを決め、書面に残す)
  • 内閣府男女共同参画局「配偶者暴力相談支援センター」(原文の要点(2026-09-28 確認): 配偶者暴力相談支援センターは相談や相談機関の紹介、カウンセリング、被害者と同伴者の緊急時の安全の確保と一時保護などを行う。「#8008」に電話するとお近くの都道府県の配偶者暴力相談支援センターにつながる。通話料がかかる。相談は各機関の受付時間内に限る。一部の IP 電話等からはつながらず、つながらない場合はセンターへ直接電話する)
  • こども家庭庁「児童相談所虐待対応ダイヤル「189」について」(原文の要点(2026-09-28 確認): 虐待かもと思ったときなどに、児童相談所に通告・相談できる全国共通の電話番号。お近くの児童相談所につながる。匿名でもでき、通告・相談をした人と内容の秘密は守られる。通話料は無料(令和元年 12 月から)。一部の IP 電話はつながらない。児童相談所は虐待の相談以外にもこどもの福祉に関するさまざまな相談を受ける(児童相談所相談専用ダイヤル 0120-189-783))
  • e-Gov 法令検索「児童虐待の防止等に関する法律」(原文の要点(2026-09-28 確認。e-Gov 法令 API v2、2026-04-01 施行の版): 2 条 児童虐待とは、保護者(親権を行う者など児童を現に監護する者)がその監護する児童(18 歳未満)について行う行為。4 号に、児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動)
  • 法テラス「無料法律相談のご利用の流れ」(2026-09 に原文を確認。記事で引いた箇所と要点は本文に書いている)
  • 厚生労働省「まもろうよ こころ」(2026-09 に原文を確認。記事で引いた箇所と要点は本文に書いている)
  • このサイトの数え方(集計方法と限界)(当サイトの集計。母集団の定義、補正の方法、この方法で分かっていないこと)