不倫の相談ノート

配偶者の不倫で探偵に頼むか迷う人へ。契約の前に確かめる 5 つ(探偵業法)

公開 ・ 不倫の相談ノート 編集部

探偵と調査の相談 118 件で、多く聞かれている順
  1. 1どこに頼むか、どう選ぶかこの記事の話
  2. 2費用や金額、相場のこと
  3. 3気持ちをどう整理するか
  4. 4何から、どの順で進めるか
  5. 5相手が認めない・応じないとき
  6. 6法律のうえでできるのか

当サイトが 190 日分の相談を数えた順位です。同じ件数なら同じ番号にしています。上の 2 つ、3 番目と 4 番目、5 番目と 6 番目は、それぞれほぼ同じ件数です。件数はこのサイトの数え方で補正した値で、並びの件数そのものは出していません。

この記事は、配偶者の不倫の証拠を取ると決めて、探偵に頼むか、どこに頼むか、費用はどうかで迷っている人に向けたものです。先に結論を書きます。探偵に頼むなら、契約の前に、少なくとも 5 つを確かめてください。届出の標識、契約前の書面での説明、最大でいくらかかるか、解約のときの扱い、何を受け取れるか。どれも探偵業法と、警察庁がその読み方を示した解釈運用基準に書いてあることなので、聞いて答えられない業者とは契約しなくていい。 頼まないことも選べます。数字は当サイトが 190 日分の相談を数えたものと、法律の原文と警察庁の資料。2026 年 9 月時点の内容で、出典は末尾に置きました。

探偵と調査の相談 118 件で、上の 2 つは「どこに頼むか」と「費用」

当サイトの集計で、探偵と調査についての相談は 118 件でした。いちばん多いのは「どこに頼むか、どう選ぶか」、2 番目が「費用や金額、相場のこと」です。 この 2 つはほぼ同じ件数で、3 番目以下とは差があります。探偵を考える人がまず迷うのは、どこに頼むかとお金のことです。

その次に「気持ちをどう整理するか」と「何から、どの順で進めるか」が、ほぼ同じ件数で続きます。「法律のうえでできるのか」も 6 番目に入りました。すぐ上の「相手が認めない・応じないとき」とは、ほぼ同じ件数です。 頼む前に、気持ちや順番で迷う人もいる。この記事は、頼む先を選ぶ手がかりを、評判ではなく、法律と警察庁の基準が決めている書面に置きました。

数字の読み方に 1 つ断りがあります。集めたコミュニティは 2 つとも探偵が運営していて、会員は探偵や弁護士への相談を前提に集まっています。証拠と探偵の話題が多いのは、コミュニティの作りでもあります。不倫された人全体の分布ではありません。数え方はこのサイトの数え方に書きました。

2007 年に施行された探偵業法が、探偵業者に決めていること

探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)は、2006 年に公布され、2007 年 6 月 20 日に施行されました。警察庁は、調査を頼んだ人と業者の間の契約のトラブルや、違法な手段での調査が後を絶たなかったことを背景に挙げています。 依頼する人に関わるのは、主に次の決まりです。

  • 届出(4 条)。探偵業を営むには、営業所ごとに、所在地の公安委員会へ届け出る。広告や宣伝に商号と違う名前を使うなら、その名前も届け出る
  • 違法な目的に使わない旨の書面(7 条)。契約の前に、探偵業者は依頼する人から「調査の結果を犯罪や違法な行為に使わない」と示す書面を受け取る。依頼する人が書いて渡す書面です
  • 契約前の重要事項の説明(8 条 1 項)。契約の前に、書面を渡して説明する。業者の名前と住所、届出をした公安委員会、調査の中身、委託するかどうか、支払う金銭の概算額と時期、契約の解除、資料の処分など
  • 契約後の書面(8 条 2 項)。契約したら、遅れずに契約内容の書面を渡す。調査の内容・期間・方法、報告の方法と期限、金銭の額と支払の方法など
  • してはいけない調査(6 条・9 条)。この法律で、ほかの法令が禁じることができるようになるわけではない。調査の結果が違法な目的に使われると知ったら、調査を行ってはならない。届出のない者に調査を任せてもいけない
  • 秘密を守る(10 条)。業務に従事する人は、業務で知った秘密を正当な理由なく漏らさない。辞めたあとも同じ。探偵業者は、調査の資料が不正に使われないよう管理する

6 条について、警察庁の解釈運用基準は、禁じられている行為の例に、調べる相手の電話の盗聴や、調べるために近所の家の敷地へ許可なく入ることを挙げています。 9 条の例も具体的です。いなくなった配偶者の居場所を調べる依頼でも、依頼した人が DV 防止法の保護命令を受けている可能性が分かったら、違反のためでないと明らかになるまで調査を行ってはならない、としています。探偵に頼んでも、自分でしてはいけないことが許されるようにはなりません。

契約の前に確かめる 5 項目

どれも、探偵業法と警察庁の解釈運用基準に書いてあることです。見積もりの席で、書面を見ながら 1 つずつ聞いてください。答えを書き留めておくと、別の業者と比べるときにも使えます。

1. 届出をした業者か(標識と公安委員会の名前)

届出をした探偵業者は、届出を示す標識を営業所の見やすい場所に掲げます(12 条 2 項)。自社のウェブサイトにも載せるのが原則です。 ただし施行規則 6 条で、常時使う従業者が 5 人以下の業者と、ウェブサイトを持たない業者は、サイトに載せなくてよいとされています。サイトに標識が無いだけでは、無届とは限りません。契約前の書面には、届出をした公安委員会の名前が入ります。無ければ聞けばいい。

2. 契約の前に、重要事項の書面をもらって説明を受けたか

8 条 1 項は、説明を契約の「前に」、書面で行うよう求めています。口頭だけの説明で、その場で契約書に署名を求められたら、順番が逆です。 書面は 1 枚でなくてよく、契約書や調査の計画書、パンフレットなどに分かれていてもかまいません。何枚あっても、上に挙げた項目がそろっているかを見ます。

3. 最大でいくらかかるか、追加の料金は何か

契約前の書面には、支払う金銭の概算額と支払の時期が入ります(8 条 1 項 7 号)。警察庁の解釈運用基準は、この概算額を、掛かり得る最大限の総額と、その元になる個別の料金の設定まで詳しく示すものとしています。 契約後の書面(8 条 2 項 6 号)でも、成功報酬や実費の請求のように額が変わる契約なら、最大限の総額と料金の設定を示すものとされています。 夜間や休日の特別料金、途中で追加料金が要る業務が出てきたときにそれを行うかどうかも、契約後の書面の「調査の内容、期間及び方法」(8 条 2 項 3 号)に具体的に書く項目です(解釈運用基準)。 「最大でいくらになりますか」と聞けば足ります。

4. 途中でやめるとき、違約金はいくらか

契約の解除についても、契約前に書面で説明されます(8 条 1 項 8 号)。解釈運用基準によると、ここには解除できる理由のほか、解除したときにかかる違約金のことも含みます。 調べているうちに気持ちが変わる人はいます。調査の前にやめたとき、途中でやめたとき、それぞれいくらかかるかを先に聞いておくと、あとで迷ったときに選べます。

5. 何を、いつ、どの形で受け取れるか

契約後の書面には、調査の内容・期間・方法と、報告の方法・期限が入ります(8 条 2 項 3 号・4 号)。解釈運用基準は、写真や動画を見せるだけか渡すか、報告書を作るかどうかも、報告の方法に含めています。 あわせて、調査で作った資料を後でどう処分するか(8 条 1 項 9 号)と、ほかの業者に任せる部分があるか(8 条 1 項 6 号)も書面に入ります。 弁護士に見せたいなら、写真や動画を渡してもらえるか、報告書が出るかを、契約の前に確かめます。

確かめた結果で、次にすること

当てはまる行を見る。どの行も、決めるのは契約の前です。

確かめた結果次にすること
5 項目がそろい、書面の説明に納得できた書面を持ち帰って読んでから決める。急ぐ理由を言われても、決めるのは自分でいい
届出をした公安委員会の名前を答えない契約しない。届出をせずに探偵業を営むことは、18 条で罰則の対象
最大の総額や追加の料金が書面に無い書面に書いてもらう。書けないと言われたら、その場では契約しない
書面を出す前に、署名を求められた8 条は契約の前の書面での説明を求めている。いったん持ち帰る
何があれば証拠として足りるか分からない探偵より先に、弁護士か法テラスで何が要るかを聞く(最後の節)

営業停止・廃止の命令を受けた業者は 3 年間公表される。困ったときの相談先

警察庁によると、営業停止命令と営業廃止命令を受けた探偵業者は、各都道府県警察か公安委員会のホームページで、処分の日から 3 年間公表されます。指示が公表されるのは、過去 3 年以内に指示を受けていたか、過去 5 年以内にほかの処分を受けていた場合に限られます。 この公表は 2011 年 7 月に始まり、載るのは 3 年間だけ。営業所のある都道府県の警察のページを見ておくことはできますが、載っていないからといって、処分を受けたことが無いとは限りません。

契約のあとで困ったときの相談先は 2 つあります。料金や解約のもめごとなら、消費者ホットライン(188)。身近な消費生活センターを案内してくれます。相談は無料。通話料はかかります。 届出が無い、書面をもらえない、違法なやり方を持ちかけられた、というときは、警察の相談窓口(#9110)。都道府県警察の総合窓口につながり、携帯電話からもかけられます。ダイヤル回線と一部の IP 電話からは使えません。

眠れない、食べられない日が続くなら、心療内科や精神科、自治体の心の相談窓口にも相談できます。探偵の相談でも、「気持ちをどう整理するか」は「何から、どの順で進めるか」とほぼ同じ件数で上位にありました。気持ちの話は気持ちと心身の不調の話題にまとめています。

頼まない選び方もある。弁護士への相談 145 件でも多いのは費用のこと

証拠を取ることと、慰謝料を請求すること、離婚することは別です。証拠をそろえてから決める人もいれば、まだ決めない人もいます。探偵に頼まないのも、同じ重さの選び方です。

当サイトの集計で、弁護士への相談は 145 件。いちばん多いのは、ここでも「費用や金額、相場のこと」でした。何があれば足りるかを先に弁護士に聞いておくと、探偵に何を頼むかを考えやすくなります。頼まない人もいる。費用が心配なら、法テラスが無料法律相談をしています。収入や資産が一定の基準以下であるなどの条件があります。

自分でできるのは、いつ何があったかを日付つきで書き留めておくこと。配偶者のスマホやアカウントに無断で入る、GPS 発信機を無断で付けるといったやり方は、当サイトは勧めていません。するかどうか迷うなら、先に弁護士に聞いてください。 証拠の話は不貞の証拠の話題、弁護士の話は弁護士に相談するかの話題、探偵の並びは探偵と調査の話題に置いています。

よくある質問

探偵に頼まないと、不貞の証拠は取れませんか
頼むかどうかは、証拠として何が要るかを知ってから決めても遅くありません。何があれば足りるかは法律の判断になるので、当サイトは書いていません。弁護士に相談すると、いまある記録で何が足りないかの見立てを聞けます。費用が心配なら、収入や資産の条件はありますが、法テラスの無料法律相談もあります。
見積もりより高い額を後から求められることはありますか
探偵業法 8 条は、契約の前に、支払う金銭の概算額と支払の時期を書面で説明するよう探偵業者に求めています。警察庁の解釈運用基準は、この概算額について、掛かり得る最大限の総額と、その元になる料金の設定まで詳しく示す必要があるとしています。追加料金が要る業務が出てきたとき、それを行うかどうかとその中身も、契約後の書面に具体的に書くものとされています。書面に無い額を求められたら、消費生活センター(188)に相談できます。
契約の書面をもらえなかったときは、どうすればいいですか
契約の前の重要事項の書面と、契約の後の契約内容の書面は、どちらも探偵業法 8 条で探偵業者が交付するものです。交付しなかったときの罰則(30 万円以下の罰金)も 19 条にあります。書面を求めても出てこないなら、そのまま契約を進めない方がいい。すでに契約したなら、消費生活センター(188)か、警察の相談窓口(#9110)に相談できます。
探偵に頼めば、盗聴のような法律で禁じられたやり方も任せられますか
任せられません。探偵業法 6 条は、この法律によって、ほかの法令が禁じている行為ができるようになるわけではないと定めています。警察庁の解釈運用基準は、禁じられている行為の例として、調べる相手の電話の盗聴や、調べるために近所の家の敷地へ許可なく入ることを挙げています。依頼する側も契約の前に、調査の結果を違法な目的に使わないと書面で示します(7 条)。
この件数と順位はどこまで確かですか
件数は補正後の値です。話題ごとに無作為で 30 件を抜き、「投稿した人が自分のこととして、その話題を書いた相談か」を AI(Claude)の 2 系統で 1 件ずつ判定して、判定がそろった件のうち当たっていた割合で直しました。探偵と調査の話題で当たっていた割合は約 85% です。判定は AI で 2 系統に分けて突き合わせ、一致した件だけを使いました。人の目では確かめていません。順位の元になる件数は補正していないので、差が小さい順位は入れ替わりうるものとして読んでください。

出典・確認日